小林市議会 2020-03-19 03月19日-06号
電磁波による影響について質疑があり、電波法の基準以下であり、児童・生徒の健康には影響はないと考えているが、今後も国等からの情報を注視していきたい。 委員より、保護者に対しても十分に安全性の説明をされたい。
電磁波による影響について質疑があり、電波法の基準以下であり、児童・生徒の健康には影響はないと考えているが、今後も国等からの情報を注視していきたい。 委員より、保護者に対しても十分に安全性の説明をされたい。
松山昭彦総合政策部長 まず、防災無線のデジタル化は、そもそも電波法が改正されまして、現在のアナログによる無線が平成34年12月1日から使用できなくなるという理由でまずは実施しなければなりません。 予算措置の御質問ですが、現在実施設計を行っており、設計がまとまり次第、平成31年度、来年度予算に計上させていただきたいと考えております。
本市では、電波法の改正及び国による市町村防災行政無線のデジタル化の方針を受け、平成25年度に同報系防災行政無線をアナログからデジタルに移行しております。 一方、移動系防災行政無線のデジタル化への移行につきましては、設置費用が高額となる見込みでしたので、同じ機能を有するデジタルIP無線機を平成28年度に整備いたしました。
無線LANの場合といいますか、電波法で、たしか10ミリワット出力までで、一応公には1キロまでというあれがありますが、一般的な家庭では10ミリワットというものがありましたもんですから、障害物に非常に弱いわけですね。ですから、せいぜい延びても100メートルぐらいかなと思っていたんですが、非常に技術が進んでいますので800から1キロ、ひょっとしたらもっと伸びるかもしれない。
防災ラジオへの送信周波は、隣接自治体エリアに悪影響が生じないよう電波法により必要最小限の出力に抑えられております。西都市は広域で地形的に起伏が大きいため、エリアにより同様の技術的調整が必要であり、委託料が発生すると思われます。 以上であります。 ◎市民課長(今井愛子君) 予算書40ページ、款2、項3、目1、節19負担金補助及び交付金1,122万4,000円についてでございます。
それがやっぱり電波法でいうところの九州通信局の許可が要りますので、再送信局の設置数、それと出力に関しまして今が限界の状態で設置しております。
電波法改正により、平成34年11月30日には、アナログ方式からデジタル方式に移行します。それですので、現在の防災無線については使えなくなります。 屋外の防災無線については、今、防衛省と協議中で、デジタル化対応という形で、屋外の防災無線については変更していきたいというふうに考えております。 ○議長(長濵博君) 米良教育長。
また、抜本的に中継局の発信周波数調整(アナログ波・デジタル波)・増設などもありますが、通信事業として電波法に基づき総務省通信局による許認可検討の余地もあります。 以上の検証に時間を要することから、拡大配布につきましては年度内の早い時期に実施するということで御理解をいただきたいと思います。 以上です。
犬の首輪につける発信機は、発信する電波が消防無線などの重要無線やアマチュア無線に妨害を与えることから、電波法により技術基準適合証明があるもの以外は使用できないことになっております。 本市の有害駆除班に対する補助金は、その証明のある無線機の購入に対し助成を行い、導入の促進に努めているところであり、法令を遵守した捕獲活動を行っていると認識しております。
1999年10月1日より電波法が改正施行されました。急増する携帯電話に対処するうたい文句でしたが、携帯電話中継基地局の建設を容易にするもので、欧米のように被曝を少なくするという考えは盛り込まれなかったのです。 さて、本条例案は、健康被害への対処は難しいものの、基地局建設や改造は事業者に保育園や学校周辺の施設管理者の意向を尊重する努力義務が課せられています。
消防局救急無線につきましては、消防救急活動の高度化及び電波の有効利用の観点から、電波法関係審査基準の改正によりまして、現在使用していますアナログ方式による周波数の使用期限が平成二十八年五月三十一日までとされ、期限までにデジタル方式に移行することとされております。 宮崎県では、平成二十二年度に県全体で電波伝搬調査等基本設計を実施しまして、平成二十七年度からの運用開始となっているところでございます。
それから、2番目としまして、電波法、建築基準法等を遵守し、住民への説明等は誠意を持って行っているということでございます。 3として、本条例が制定された場合には、今後の基地局の設置等が困難となり、既存サービスエリアの増容量化や高性能化等も進まなくなることが懸念されます。事業を営む方々の情報収集及び観光客等に影響が出ます。
これは、普通は余りできないそうですけれども、趣味以外の通信は禁じている、電波法で。しかし、災害時だけはこれができるというようなことで、総務省のほうも。非常にこれは便利な、そして安くて重宝がられているみたいです。小林市本庁と、それから須木と野尻町区に、このアマチュア無線機のアンテナが立っているんですが、このことについては御存じでしょうか。
消防救急無線につきましては、消防救急活動の高度化及び電波の有効利用の観点から、電波法関係審査基準の改正により、現在のアナログ方式による周波数の使用期限が平成二十八年五月三十一日までとされ、期限までにデジタル方式に移行することとされております。 宮崎県では、平成二十二年度に県全体で電波伝搬調査と基本設計を実施し、平成二十七年度からの運用開始となっております。
本案は、電波法審査基準の改正に伴い、現在使用中のアナログ無線装置をデジタル化するための工事請負契約の締結であり、本市に登録のある企業五者による指名競争入札が行われた結果、NECネッツエスアイ株式会社と六億九千百二十万円で契約を締結するものであります。 審査において、委員より「この規模の契約の場合は、八者以上で入札する規定にもかかわらず、五者を指名している。
この工事は、電波法審査基準の改正に伴い、現在使用中のアナログ無線装置をデジタル化するものでございます。 本市に登録のある企業五者による指名競争入札を行いました結果、NECネッツエスアイ株式会社が落札いたしましたので、六億九千百二十万円で同社と契約を締結するものでございます。 議案第一七号は、市道の路線認定でございます。
これは電磁波の中でも比較的周波数の低いレベルのものでありまして、電波法による3テラヘルツ以下のものとされているところでございます。テレビ、ラジオ、パソコン、そして電子レンジ及び携帯電話等家庭内で使用されているほとんどの電化製品からも発生しているようでございます。
平成15年10月の電波法関係審査基準の一部改正に伴い、消防救急無線については、平成28年5月末までに現行のアナログ方式からデジタル方式に移行しなければならないことになっております。そのため、消防救急デジタル無線機器等を購入するものでありまして、地方自治法等の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。
その仕様書の中に、防災行政無線装置、これは請負者みずからが製造するものと、それから特に屋外子局につきましては、電波法に基づく技術基準の適合証明または電波法に基づく工事設計の認証を受けているということの事項が定めております。 非常に技術力の高い工事ということで、なかなか難しいというふうな状況がありまして、こういう定め方になったということであります。 ○議長(畝原幸裕) 次に、2番海野誓生議員。
ただ、串間市の場合については、もう既に当初でアナログとデジタルの検討をしましたときに、電波法の改正で、将来アナログが使えないということでデジタル化をして、他市よりも先行をしてデジタル化に取り組んでいます。これの増設の補助が現状ではないということです。 いろいろ起債事業がございます。